昨日「相続無料相談」のご相談者とお話し致しました。

お話しをお伺いすると、「今回相続が発生したが、『二次相続対策』を併せて検討していきたい」との内容で、約1時間ほど具体的な方針と対策案をご提示致しました。

ところで当事務所では、遺産分割もすでに終わっていて、「相続税の申告のみ」ご依頼を受けることもよくあります。

遺産の分け方について、基本的には税理士が口をはさむ問題ではないのですが、その遺産分割が、将来的に悪影響があるおそれがあるときは、その指摘と対策案を提示しています。

具体的には写真のような「遺産分割の提案書」を作成し、二次相続対策、場合によっては三次相続対策までを、税制改正の動向とリンクして相続税シミュレーションし、問題点の指摘と対策案を提示しています。

「相続」という問題は単発案件として捉えるのではなく、その先まで見据えて提案する必要があると思っています。