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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆節税対策メルマガVol.80◆私の相続対策失敗談をお話しします
日付:2016/05/16
差出人:石井税理士事務所 

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  『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.80

  (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)

     発行:石井税理士事務所
 
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5月になり、確定申告期間から続いていた超多忙な日々もようやく

落ち着いた状態に戻ってきました。

最近は昨年亡くなった母の相続手続きを進め、

これから遺産分割の提案書を作成しようと思っているところです。

法定相続人は実子である私と兄の二人ですが、幸いなことに

遺産分割で揉めそうな気配は全くありません。


ところで、「税理士だから生前の相続対策は完璧でしょう?」

と思われがちですが、自分の親の相続対策は思うようにいきませんでした。

はっきり言えば全くダメです。


普段は様々な方に相続対策の提案をしていますが、

机上での提案を実践することの難しさを実感しました。

そこで今回は実際に相続対策を実践して感じたこと(失敗談)

についてお話したいと思います。


今回の相続対策の最大の失敗は一言でいえば【実行の遅れ】です。

相続対策については提案書を作って、母・兄に説明を行いましたが、

二人とも反対はしないものの積極的に進めよう、という雰囲気ではありませんでした。

こうなると、強引に相続対策を進めることにためらいが生じ、

すべての対策が後手後手になってしまいました。

そのうち、母の体調が芳しくなくなり、入退院を繰り返すようになると、

もう相続対策について話すような状況ではなくなってしまいました。


完全に【実行の遅れ】の影響が出たのは下記の項目です。


【1】生前贈与

【2】小規模企業共済加入

【3】土地活用


【1】生前贈与について

 相続人である子に対し生前贈与することは相続対策になりますが、

 相続開始前3年以内の贈与財産については「生前贈与加算」という

 制度によって、相続財産として加算されてしまいます。

 高齢になってから贈与をしても全く意味がないことになってしまうのです。

 母の相続対策を提案したときには「生前贈与加算」にひっかっかる

 可能性が高いと思っていましたので、生前贈与は出来ずじまいでした。

 「生前贈与加算」の対象外である孫への贈与を中心に行いましたが、

 それも【実行の遅れ】があり1回しか行えませんでした。

 

【2】小規模企業共済加入について

 母は会社の役員をしておりましたが、

 ずっと小規模企業共済には加入していませんでした。

 小規模企業共済制度は掛金を積み立て、生前退職金又は

 死亡退職金として受け取れる制度です。

 毎年の所得税・住民税が節税になり、生前退職金で受け取れば

 退職所得扱いになり、大幅な節税効果が見込まれます。

 死亡退職金として遺族が受け取れれば退職金の相続税非課税枠

(500万円×法定相続人の数)を使えることができ、

 有効な相続対策として活用できることができるのです。

 ご相談者には「小規模企業共済は必ず加入したほうが良いですよ!」

 と勧めているわりには身内のことはほったらかしにしてしまいました。

 「せめて今からでも」と思い加入しましたが、

 加入して5ヵ月後に母は亡くなりました。

 実は小規模企業共済は加入期間が6ヶ月未満の場合、

 掛金は掛け捨て扱いになるため、掛金は一切戻ってこないのです。

 
 これも【実行の遅れ】により、積み立てた5ヶ月分の掛金を丸々

 失っただけの結果となってしまいました。



【3】土地活用について

 晩年は兄も私も母とは別居し、母は一人暮らし状態でしたが、

 認知証が進行してきたため介護施設にお世話になることとなりました。

 ここで自宅が一時的に空家状態になるので、自宅兼アパートを建てることを

 計画しました。

 自宅をそのまま相続した場合は土地の評価は「自用地」として評価されます。

 しかし、アパートを建てることで「貸家建付地」として評価され、

 評価額は自用地の約80%で評価されることになりますので、

 相続税評価額を減額する効果があります。


 加えて建物の評価額は固定資産税評価額で評価されます。

 新築アパートを建てた場合は固定資産税評価額は工事金額の30%〜50%

 となりますので、大きく相続税評価額を減額する効果があります。

 さらに、「貸家」は「自用家屋(自宅)」の70%で評価されますので、

 これも相続税評価額を減額する効果があります。


 例えば土地の評価5千万円、建物評価1千万円の自宅を取り壊し、

 1億円の借金をして1億円のアパートを建てたらどうなるでしょう?


 (1)アパート建築前の相続税評価額

  土地評価額:5千万円

  建物評価額:1千万円

  合計評価額:6千万円


 (2)アパート建築後の相続税評価額
 
  土地評価額:5千万円×80%=4千万円

  建物評価額:1億円×30%×70%=2,100万円

  債務控除額(借金):▲1億円

  合計評価額:▲3,900万円


 (3)相続評価額の減額効果

  ▲3,900万円―6千万円=▲9,900万円

 
  実に1億円近く相続税評価額を下げることになるのです。


(なお、上記の数字はあくまでも仮の数字で、今回の母の相続対策

とは無関係の数字ですので、念のため。)


このアパート建築については相続対策になるものの、

市場調査を行い、想定家賃、空室リスク、修繕費、管理運営費、

金利、返済、税金等を加味した上で手残りのキャッシュをしっかり

残せなければ意味がありません。

建てたは良いが、実際の家賃が想定家賃を下回ったり、空室率が高い

状況が続けば返済に追われることになり、本末転倒の結果となります。


しかし計画途中で母の体調は芳しくなくなり、利益計画から建物完成まで、

1年近く要するこの相続対策は、とても着手できる状況ではなくなってしまいました。


ここでも【実行の遅れ】により相続対策を実践することができませんでした。



 いかがでしょうか?



己の相続対策失敗談をお話ししましたが、実感したことは

 「相続対策は早目に行うこと」 これに尽きます。

特に認知証が進行してしまったら贈与を始め、全ての契約行為は

一切出来なくなり、相続対策を実行することは極めて困難になります。

ぜひ、親御さんが元気なうちに相続対策は進めてください。

まあ「言うは易し行うは難し」なんですけどね・・・。
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