件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆税額控除ベスト10 日付:2015/05/11 差出人:石井税理士事務所
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5月の連休も終わり、皆さん仕事モードを取り戻しつつある頃でしょうか?
さて、今回は法人税の税額控除についてご紹介します。
そもそも日本の中小企業は大半が赤字なので法人税の納税が無い企業
も多いのですが、アベノミクス効果が中小企業にも及んできたのか、
業績の良い会社が増えてきたことを実感しています。
そこで今回は法人税の税額控除にはどのようなものがあり、実際に
よく活用されているものをランク順にご紹介したいと思います。
なお、順位の根拠は平成25年4月1日から平成26年3月31日
までの間に終了した事業年度において、実際に税額控除の適用を受けた
法人の件数(=括弧内の件数・調査対象法人数101万5千件)を
基準に付しています。
税額控除の実施状況については平成23年4月1日以後、法人税申告書に
「適用額明細書」の添付を義務付けることで、どの税額控除が実際に活用
されているかを調査して報告書が作成されています。
今回はこの報告書を基に、どのような税額控除の制度がよく使われている
かをご紹介していきます。
【第1位】
中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別控除(22,983件)
※通称「中小企業投資促進税制」
中小企業者等が新品の特定機械装置等を購入した場合、基準取得価額の
7%相当額の税額控除が受かられます。
対象となる特定機械装置等は機械及び装置で1台又は1基の取得価額が
160万円以上のもの、測定工具・検査工具等で取得価額が120万円
以上のもの、ソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの等
広範囲にわたります。
【第2位】
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(12,703件)
※通称「研究開発税制」
試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額の
税額控除が受けられます。
適用件数が多いのは「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、
「特別試験研究に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、
「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」他、
試験研究費に関する税額控除の制度は全部で7項目あり、
これらの合計件数であるためです。
製品の製造、技術改良、考案、発明に係る試験研究のために要する費用
についての優遇制度です。
【第3位】
雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(10,874件)
※通称「雇用促進税制」
雇用者増加数が5人以上(中小企業者は2人以上)かつ雇用増加割合が
10%以上等の要件を満たす場合、雇用増加数一人当たり40万円の
税額控除が受けられます。
雇用促進のための優遇制度です。
【第4位】
雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(4,630件)
※通称「所得拡大税制」
給与支給額や平均支給額が一定基準を超えた場合に増加給与額の10%の
税額控除が受けられます。
第3位の「雇用促進税制」と同様、雇用に関する優遇制度です。
【第5位】
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除
(2,420件)
※通称「商業・サービス業等投資減税」
商業・サービス業を営む中小企業者等が経営改善指導に基づき、建物附属設備、
器具備品等を取得した場合に、取得価額の7%相当額の税額控除が受けられます。
商業・サービス業限定です。
また国が認定した経営革新等支援機関等から経営改善に関する指導及び助言
が必要なことがこの制度の大きな特徴です。
【第6位】
エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
(1,812件)
※通称「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)」
一定のエネルギー関連設備(太陽光発電設備等)を行った場合、
設備等の取得価額の7%相当額の税額控除が受けられます。
太陽光発電を後押しした税額控除です。
その他風力発電設備、水熱利用設備、バイオマス利用装置等、
エネルギー有効活用に関連する優遇制度です。
【第7位】
国内の設備投資額が増加した場合の機械等に係る法人税額の特別控除
(831件)
※通称「生産等設備投資促進税制」
国内における設備投資が増加した場合、機械及び装置について、
その取得価額の3%の税額控除が受けられます。
※「生産性向上設備投資促進税制」(後述)創設により
平成27年3月31日で適用終了
【第8位】
エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
(146件)
※通称「エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)」
エネルギーの有効利用に活用される新品の機械を購入した場合、
基準取得価額の7%の税額控除が受けられます。
※「環境関連投資促進税制」(前述)創設により平成24年3月31日で適用終了
【第9位】
事業基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除(96件)
※通称「中小企業等基盤強化税制」
卸売業・小売業・飲食店業等が設備投資した場合、基準取得価額の7%の
税額控除が受けられます。
※平成24年3月31で適用終了
【第10位】
国家戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
(29件)
政府から指定を受けた特定の区域(国家戦略総合特別区域)で特定事業者が
2千万円以上の機械等を取得した場合、取得価額の8%又は15%の税額控除が
受けられます。
【ランク外・注目の税額控除】
生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
※通称「生産性向上設備投資促進税制」
平成26年の税制改正で創設されました。
生産性(生産活動・販売活動・役務提供活動等)の向上につながる設備投資
をした場合、最大で取得価額の3%〜5%相当額の税額控除が受けられます。
さらに、「中小企業投資促進税制」(前述)の上乗せ措置として適用が可能です。
取得した機械装置等が「先端設備」か「生産ラインやオペレーションの改善
に資する設備」である場合は中小企業投資促進税制の税額控除
(基準取得価額の7%相当額)に3%が上乗せされ、基準取得価額の10%
相当額の税額控除が受けられます。
以上、調査対象法人数が101万5千件であることを考えると、
最も多く利用されている「中小企業投資促進税制」でも適用件数は
22,983件で、全体の2.3%程度の活用状況です。
実際に調べてみると「適用件数少ないなー」というのが実感です。
まあ赤字決算会社が多いし、適用要件に該当する場合も少ないし、
といった事情はあるかと思います。
しかし、「本当は適用があったはずなのに申告していなかった」
とうことも結構あるのではないでしょうか?
税額控除についてはここ数年新しい制度が複数創設され、かつ、適用要件が
結構ややこしいものが多くありますので、会計事務所が見落としている場合も
あると思います。
適用がありそうな税額控除があれば、ぜひ確認して相談してみてくださいね。
いかがでしょうか?
なお、税額控除の適用にあたっては、「雇用促進税制」のように、
適用事業年度の約1年前に雇用計画書をハローワークに提出しないと、
適用が受けられないものもありますのでご注意くださいね。
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