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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆結婚・子育て資金贈与の落とし穴とは?
日付:2015/03/09
差出人:石井税理士事務所 


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確定申告も終盤にかかり、来週の月曜日で終了です。

今年も多くの方からご依頼を頂きまして感謝です!


さて平成27年があけて、早や2ヶ月が経ったわけですが、今年から

相続税の増税が始まったことにより、「相続税申告」「相続対策」

のご相談が明らかに増えています。

私の事務所は一応は相続税について得意としている事務所ですので、

それなりの問い合わせは以前からあったのですが、年が明けてから

の相談件数は例年になく多いです。

「相続対策」のご相談も多いのですが、その中で贈与に関する質問

が目立ちます。


贈与については平成27年度の税制改正で

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という

制度が創設されたのですが、この制度の使い勝手にはいささか疑問

があり、今回はこのお話しをしたいと思います。


平成25年に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という

制度が創設されましたが、今回の制度はこれと類似した内容となって

います。

「教育資金の一括贈与」は創設当初は「使い勝手が悪い」「そもそも

教育資金の贈与は非課税だから創設する意味がない」といった批判も

あったのですが、お年寄りの心をしっかりとつかみ、この制度の利用者

は着実に増加し続けています。

信託協会が2月2日に発表した教育資金贈与信託の受託状況は、

平成26年12月末時点で契約数101,866件、信託財産設定額合計6,973億円

にも上っています。


今回の「結婚・子育て資金の一括贈与」は「教育資金の一括贈与」

の成功に気を良くした政府が、いわば「二匹目のドジョウ」を狙った感

があるのですが、似て非なる制度となっているのです。


では、具体的にお話ししましょう。

まず、簡単に制度の内容をご紹介しますと、以下のとおりです。


 〇受贈者の要件:20歳以上50歳未満の個人 

 〇贈与者の要件:受贈者の直系尊属

 〇贈与財産の種類:結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭等

 〇贈与の方法:信託会社、信託銀行、銀行等に信託

 〇非課税限度額:受贈者1人につき1,000万円

        (結婚費用については300万円)

 〇適用期限:平成27年4月1日〜平成31年3月31日


「教育資金の一括贈与」と同様に信託銀行に金銭が預けられ、

目的に合致した支出でなければ受贈者が預金の引き出しをできない、

という点は共通しています。

したがって、贈与側としては何に使うかわからない贈与よりは、

「結婚・子育て」という目的がある贈与ですから、贈与のし甲斐

があるというものです。


これについては子育てに対する費用負担を考えると、

良い制度だと思います。

また、妊娠、出産に関する費用まで範囲があり、

不妊治療費に関しての費用も非課税対象に含んでいる点については

評価したいですね。


しかし、「教育資金の一括贈与」と大きく異なるポイントがあります。

それは、贈与者が死亡した場合は、使い切っていなかった残額は

相続税の計算対象として加算されてしまうことです。

「教育資金の一括贈与」は贈与者が亡くなったとしても相続税の加算対象

となることはありません。

受贈者が30歳になるまで、又は使い切るまで課税対象にはならないので、

最初の贈与金額の設定金額を適正に判断すれば良いわけです。

(まあ、この判断も難しいとは思いますが。)


一方「結婚・子育て資金の一括贈与」は贈与者が亡くなったら

【遺贈】扱いとなり、相続税の課税対象となってしまいます。

したがって、贈与する側が高齢の祖父母であることを前提に考えると、

「教育資金の一括贈与」のように中・長期的に贈与計画をする意味合い

は薄く、短期的な贈与に限定されることとなり、メリットはさほど無い

ようにも思えます。

これについては、受贈者である孫が遺贈を受けた場合、

通常の遺贈であれば相続税が2割増しになる(2割加算といいます。)

のですが、この制度の活用による遺贈であった場合は2割加算の適用は

ありません。

2割加算の適用がないことはメリットと言えばメリットでしょうが、

そもそも贈与者が死亡したら非課税が打ち切られるデメリットの方が

大きいと感じています。


したがって、この制度を活用するならば子供が生まれる前の費用

(結婚、妊娠)について、確実に使い切る贈与を行い、子供が生まれたら

「教育資金の一括贈与」を一気に(もちろん設定金額は慎重に判断する

必要はありますが)贈与すべきなのです。


 いかがでしょうか?


「結婚・子育て資金の一括贈与」は子育ては別としても結婚、出産、

妊娠等は教育資金とは異なり、一時的に支出するものだという判断が

はいったようですが、結婚して「すぐに子供がほしい」と思う夫婦が

どれほどいるのか、とも思います。


「結婚・子育て資金の一括贈与」は制度趣旨については大いに賛同する

ところですが、「教育資金の一括贈与」以上に計画的に進める必要が

あるのです。


最後に「教育資金の一括贈与」をすでに活用している方に

【誤りやすい例】を一点ご紹介します。


例えば平成26年中に教育資金口座から600万円の払出しをまず行い、

平成26年12月に500万円を教育資金の支払いに充て、

残りの100万円は平成27年1月に教育資金の支払い充てた場合、

100万円については贈与税の非課税とはなりませんのでご注意ください。


贈与税の非課税となる金額は、その年に払い出しした合計金額と

その年に教育資金の支払いに充てた合計金額のいずれか少ない方の金額

となります。

(大阪国税局資産課税課 誤りやすい事例(贈与税関係 平成26年分用)より)







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