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----- 石井税理士事務所 -----


件名:あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆同族間取引は否認される?
日付:2015/01/13
差出人:石井税理士事務所 

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今年最初のメルマガとなります。

今年も私の持っているすべての節税・税務情報をお伝えしていきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。


さて、今回は同族間取引についてお話しします。


昨年「税務調査がはいったので、交渉してくれないか」

と相談を受けました。

私は、メルマガ、ブログ、フェイスブック等では主に「節税対策」

の情報を中心にお話しさせて頂いています。

特別「税務調査に強い税理士」を大々的に宣伝しているわけでもないので、

このように、単発で税務調査の交渉依頼を受けることはかなり稀れなケース

です。

どうやらこの依頼者の方は過去に私が依頼者の方と同じ業界に身を投じていた

ことを知って、この業界の税務調査に対しても非常に強い税理士だと勘違い?

されたようです。

もちろん、業界の税務については詳しいとは思っておりますが(笑)



さて、話しをうかがうと、すでに実地調査は終了していました。

そしてある取引について税務署が「この取引は全部否認するかもしれない」

と言ってきたとのことです。


それが同族間取引でした。


一定の取引を親族間で行い、一方では売上を計上し、一方では経費計上します。

同族間の取引ですので、価格設定については「お手盛り」となりがちです。


今回もそのような観点で税務署はその取引の否認を主張してきたようです。


まず、依頼者の方からここまでの経緯、調査内容、否認指摘事項、

調査官の言動等を詳しく聞いてみました。

しかし、依頼者の話しを聞く限り、適正かつ健全な取引を行っている印象を

受けます。


日をあけて税務署の調査官からも話しを聞きました。


税務署の主張する論点をまとめてみると下記のとおりです。


・請求書や契約書がない。

・定款の目的にこの取引を行うことが記載されていない。

・この取引は利益相反取引に該当する。


依頼者の方の話しと食い違ったのは、価格設定については何も触れていない

点です。

「価格設定に問題があるということではないのですか?」と尋ねたところ、

「そうではなく、この取引そのものが、親族内でお金を回しているだけの行為

であり、承認できない」と主張してきます。



しかし、話しを聞いてみるとどうにも腑に落ちない点も多いです。

「法的な根拠はなんですか?」と聞いてもしっかりとした根拠を提示して

きません。


一時間ほど話しをして状況がわかりました。

かなり強引にこの取引そのものを否認しようとしています。


そこで、「この取引の否認については、とても承諾できるものではありません。

そちらの主張はわかりましたが、こちらの主張については私が文書にして

まとめてきますので、それを見て判断してくれませんか?」

と突っぱねてその場を後にしました。


その日のうちに、依頼者の方と打合せを行い、取引の流れや、どうやってこの

価格設定をしたのか詳しくヒアリングをします。


税務署が主張する点については判例、裁決、通達等を調べ、ひとつひとつ論点

をつぶしていきます。

税務署の主張していた点については全て反論根拠を見つけました。


価格設定については同業他社の価格設定を複数調査したうえで検討します。

問題ありません。


反論根拠を20ページ程度のレポートにまとめました。



依頼者の方には「私もこの取引は正当な取引だと思います。仮にこのまま

税務署が否認を主張し続けたのであれば、〇〇さんさえよければ、その先の

ステージ(国税不服審判所)へ持ち込んでも構いません。」

と励ましました。


そして、レポートを税務署に持ち込んだところ・・・

数日後、意外にもあっさり「わかりました」と、こちらの主張をすべて認めて

くれました。


 いかがでしょうか?


同族間取引は確かに、通常の取引とは異なるため、「不正な租税回避行為」

として捉えられることが多いです。


しかし、全部が全部、租税回避を目的とした行為ではありません。

それが通常行われる取引と比して常軌を逸していない行為であり、その根拠

をしっかりと提示できれば問題はないのです。


そのためには、誰から指摘されても反論ができるように普段から契約書、

請求書、議事録等の記録を作成して残しておくことが非常に重要なのです。

今回の調査でも、実は「記録の不備」については否めないところでしたが、

それについては税務署側も「指導」項目に留めてくれました。


普段から記録を残すことがご自身の身を守る術となるのです。



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