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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆ふるさと納税とは?
日付:2014/09/22
差出人:石井税理士事務所 

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さて、今回は身近で、誰でも節税できる「ふるさと納税」について

お話ししたいと思います。

最近話題になっていて、認知度もかなり高くなっているようですので、

制度の仕組み、節税額、手続き等についてまとめてみます。



【1】ふるさと納税とは?

 自治体(市区町村等)への寄付金です。

 税収減少に悩む地方自治体に対して 2008年、前安倍政権のときに創設

 された制度です。正確には「ふるさと寄附金」と言います。

 個人が2,000円を超える寄附を行ったときに、住民税のおよそ1割程度が

 所得税と住民税から控除されます。



【2】ふるさと納税の特徴・メリットについて

(1)寄付をした自治体から特産品がもらえる

(2)生まれ故郷でなくともOK

(3)税額控除により、実質負担2,000円で済むこともあり

(4)寄付金の使い道を指定できる

(5)複数の自治体に寄付が可能

(6)来年度から確定申告が不要

 
 では特徴・メリットについて具体的に見ていきましょう。


(1)寄付をした自治体から特産品がもらえる

 ふるさと納税をすると、その地域の記念品や特産品を送ってくれる

 自治体があります。 中には都会で買うとかなり高価な海産物や果物

 送ってくれる地域もあり、これ目当てで寄付する人も多いのです。

 インターネット上では「ふるさと納税ランキング」なるサイトが相当数

 存在して、各自治体の贈呈品についてランキング形式で紹介したりして

 います。

 株主優待とまったく同じようなイメージですね。

 実際に1万円寄付すると米20キロ送ってくれるとかあって、「普通に買う

 よりお得」な場合もよくあります。

 最近では申し込みが殺到して発送が追い付かず、受付中止になったケース

 もありました。

 
(2)生まれ故郷でなくともOK

 「ふるさと」というネーミングのため、生まれ故郷に対しての寄付でないと

 ダメだと思っている方がいますが、別にどこの自治体に寄付しても良いの

 です。


(3)税額控除により、実質負担2,000円で済むこともあり

 ふるさと納税をおこなった場合、その年の所得税と翌年度の個人住民税が

 それぞれ控除されます。

 計算が少々複雑ですが、簡単に言うと最大「寄附金の総額−2000円」分

 の所得税と住民税がキャッシュバックされます。

 ただし寄付金控除の上限が定められていて、例えば年収600万円の独身者

 の場合、43,000円が上限になります。


(4)寄付金の使い道を指定できる

 ほとんどの自治体で、寄附をする「使い道」が選べるようになっています。

 例えば「〇〇町の震災復興に向けた○○の建築」とか「〇〇市の子育て

 環境を整えるための基金」とか、寄付金の「使い道」を指定できるので、

 寄付する側としても寄付のし甲斐があるというものです。


(5)複数の自治体に寄付が可能

 2つ以上の地域を選択してそれぞれに寄附することも可能です。

 例えばA市、B市、C市の3ケ所に10,000円ずつ寄付し、それぞれ5,000円

 相当の特産品をもらったとします。

 寄付金の控除額は30,000円−2,000円=28,000円となります。

 したがって、寄付金の実質負担2,000円で特産品5,000円×3=15,000円

 を購入するという、なんともお得な制度となります。


(6)来年度から確定申告が不要

 控除を受けるには税務署に確定申告する必要があり、給料から税金が

 源泉徴収されるサラリーマンの世帯では不慣れな確定申告の手続きを嫌い、

 利用をためらう例も多いようです。

 これについては来年度(平成27年4月〜)から確定申告が不要になる予定

 で、面倒な手続きがなくなります。

 控除される税目が現状は所得税と住民税からそれぞれ控除されていました

 が、所得税の控除をなくし、その分住民税の控除額が増やされます。

 また、寄付金控除の上限額も増やす予定になっています。


 いかがでしょうか?


 この制度は寄付する側も寄付される側もメリットがある制度です。

 特産品ねらいで寄付することにある種の浅ましさを感じる方もいると

 思いますが、わかのわからない団体に何百万円も寄付するよりは、有意義

 なお金の使い方だと思います。

 また、個人だけでなく会社もこの制度は使えます。自治体に対する寄付金

 は「特定寄付金」として全額損金算入=すべて経費として計上できます。

 節税になり、社会貢献ができる制度ですので会社としても利用すること

 を検討してはどうでしょうか。

 


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