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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆タワーマンションによる相続対策とは?
日付:2014/04/21
差出人:石井税理士事務所 

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さて、4月もあと10日あまりとなりました。来週前半からゴールデン

ウィークとなりますが、私は一足早く4月23日〜4月30日まで休暇を

とらせて頂く予定になっております。

昨年も前倒しで長期休暇を取り、連休中は仕事をしておりましたが、

今年も同様に早目に休暇を取り、5月3日〜5月6日の土日祝日はフル

出勤する予定です。


なお、連休最終日の5月6日(火・祝)に相続税の無料個別相談会を

行います。


税制改正により平成27年から、相続税の基礎控除額が大幅に縮減さ

れ、相続税は大増税時代を迎えます。

これにより、都内近郊に土地を保有している方は4人に1人が相続税

を納めることになるとも言われています。


この相談会では、相続税試算(簡易計算)をその場で行い、現状分析

と相続対策のアドバイスを行います。

お一人様30分〜60分程度時間を取って、個別にご相談を受けますので、

相続税に不安を抱えている方は、奮ってご参加ください。

なお、完全予約制となりますので、お早目にご予約してくださいね。


詳細はこちらをクリック

http://ishiizeirisi.p-kit.com/page213679.html


さて、これにちなんで、今回は相続対策のお話しを致します。

それはタワーマンションを購入して相続税対策する方法です。

この節税方法はここ数年注目されている相続対策の節税方法で、

ご存知の方も多いかと思いますが、実際にどれだけ節税効果が

あるのか検証してみたいと思います。


では具体例をあげてみてましょう。


 ○相談者:父A(一人暮らし)

 ○推定相続人:子B(別居・家持ち)

 ○父Aの保有財産

  自宅土地家屋(一戸建):相続税評価額5,000万円

  預貯金:8,000万円

  合計:1億3千万円


上記の前提で平成27年に父Aが亡くなったとします。


 【1】何も相続対策しなかった場合

 【2】自宅を売却してタワーマンションの最上階を購入した場合


でどれだけ相続税に差がでるかを検証してみましょう。



【1】何も相続対策しなかった場合

 @相続税評価額:1億3千万円

 A基礎控除額:3,600万円

 B相続税額:(@−A)×30%−700万円=2,120万円


【2】自宅を売却してタワーマンションの最上階を購入した場合

 (前提条件)

  ○自宅を7,000万円で売却し、預貯金8,000万円と合わせて

   1億5千万円のタワーマンション最上階を購入し、居住。

  ○タワーマンションの相続税評価額:4,500万円
 

 @相続税評価額:4,500万円

 A基礎控除額:3,600万円 

 B相続税額:(@−A)×10%=90万円


 
 ◎節税額【1】−【2】=2,120万円−90万円=2,030万円

 となります。


なぜ、こんなにも相続税に差がでるのか、ご説明します。

相続税を計算するうえで、不動産の評価は買った価格では評価

せずに、土地の場合は路線価基準で、建物の場合は固定資産税

評価額で評価します。

これらの評価額は通常売買される時価よりは低く、土地の路線

価基準は時価の80%、建物の固定資産税評価額は時価の50%程

度と言われています。


タワーマンションの場合、建物の総戸数が多い一方で、底地面積

は狭いので、一戸当たりに占める土地の持分割合が非常に小さく

なります。

なので、土地の価格より建物の価格の占める割合が大きくなり、

相続税の計算上の評価額は買った価格の60%程度で評価されたり

します。


さらに、1階で北向きの部屋と60階で南向きの部屋は同じ床面積

でも数千万円以上の価格差が出たりしますが、固定資産税評価額

は部屋の向きや階数などは影響しません。

つまり1階で北向きの部屋が販売価格8,000万円で60階建てで南向

きの部屋は販売価格1億5千万円なのに、固定資産税評価額は全く同

じ4,500万円ということがあり得るのです。


したがって、タワーマンションの最上階を購入した場合、相続税の

計算上の評価額は買った価格の30%程度まで評価額が低くなり、そ

の結果、大幅に相続税額を節税することが可能になるわけです。


 いかがでしょうか?


上記の例はかなり極端な例ではありますが、財産を圧縮するという

効果は大きくあるのです。

しかも、最上階部分は値崩れしにくいので相続後に転売しても1億5千万円

で売却できたりします。

この場合も、譲渡所得税は発生しません。


さらに言えば、父A購入→子Bに贈与→子B即転売すれば丸々1億5千万円

が現金として父A→子Bに移ることも可能になります。


ただし、「不動産」の購入は物件選びを誤ると思うように転売できなかった

り、時価が急落するようなリスクもあります。

相続対策としては大きな効果も期待できますが、リスキーな部分もあります

ので、専門家のアドバイスを聞きながら慎重に判断してくださいね。

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