件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆役員報酬が否認されないために作成すべきものとは? 日付:2014/04/07 差出人:石井税理士事務所
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4月に入り、多くの企業では新年度がスタートします。
新年度にちなみまして、4月〜3月の1年間の経理・税務のスケジュ
ール及び留意点をまとめた記事を執筆しました。
「月刊経理ウーマン」という、経理担当者向けの雑誌ですが、いろ
いろとためになる情報が満載ですので、購読してみて下さいね。
「月刊経理ウーマン」
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さて、これから3月決算法人の決算報告及び税務申告が本格化して
いきます。3月決算法人の場合、通常5月に申告をしますので、決算
報告も5月に行うことが多いです。
ここで株主総会を開催し、前年度の決算報告を株主に行い、新年度の
役員報酬額を決定していきます。
ところで、中小企業で同族経営の会社などは株主も役員も親族で固め
られ、株主総会を開催する会社はむしろ少ないのではないかと思います。
さらに規模の小さい会社・例えば株主=役員=代表取締役の1名のみ
の会社などは、「そもそも一人でどうやって、株主総会を開くのか?」
という話しにもなってしまいます。
しかし、会社設立時に作成した定款を見て頂ければおわかりになると
思いますが、役員報酬については次のように記載されていたりします。
「取締役及び監査役に対する報酬はそれぞれ株主総会の決議により定める」
したがって、形式的にせよ株主総会を開いた事実を記録に残し、保管
しておく必要があるのです。
この記録は一般的に【株主総会議事録】と呼ばれています。
税務調査では役員報酬の決定にあたっては、必ずと言っていいほど、
株主総会議事録や取締役会議事録の提示を求められます。これがない
と、例えば役員報酬の増額を決定したとしても、裏付ける客観的資料
がないために税務上否認されてしまうことになります。
したがって、議事録については毎期作成して保管しておく必要があり
ます。
ところで、この議事録の作成にあたっては注意すべきポイントがいくつ
かあります。
単に役員報酬額を記載しておけば良いというわけではないのです。
具体的には下記の項目について記載しておくことが重要です。
【1】経済的利益の供与について
【2】使用人兼務役員について
【3】役員報酬総額について
今回はこのうち、経済的利益の供与について具体的に見ていきましょう。
役員に対する何らかの行為が、「利益供与」として指摘されることが
あります。法人税基本通達によれば下記のように列挙されています。
(1)役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその
資産の価額に相当する金額
(2)役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるそ
の資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
(3)役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産
の価額と買入価額との差額に相当する金額
(4)役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れ
に該当する場合を除く。)におけるその放棄し又は免除した債権
の額に相当する金額
(5)役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受け
た債務の額に相当する金額
(6)役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は
低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際
徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
(7)役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸
し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額
と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
(8)役員等に対して無償又は低い対価で(6)及び(7)に掲げるもの以外
の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入す
べき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
(9)役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給し
たもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでない
もの
(10)役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額
に相当する金額
(11)役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているため
に要する当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営
のために要する費用で当該役員等の負担すべきものを法人が負担した
場合におけるその負担した費用の額に相当する金額
(12)法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を
締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその
負担した保険料の額に相当する金額
通常、上記のような項目を経費として計上している場合、そのまま経
費として通ってしまえば、問題は無いわけですが、役員への利益供与
とみなされ、役員への給与として認識されることがあります。
ここで、議事録に役員報酬の支給金額しか記載されていない場合、上記
の利益供与は役員報酬【過大額】とみなされ、自動的に税務上の限度額
を超えてしまい、税務上否認されてしまうことになってしまうのです。
税務調査では思わぬところで、上記項目の経済的な利益供与を指摘され
ることがあります。しかし、経済的な利益供与を、完全に予測すること
が難しいので、それでは、あらかじめ予防線を引いておくようにしてお
けば良いことになります。
具体的には次の一文を入れておきます。
「経済的的利益の供与はこの枠外で、役員報酬としてこれを認める」
この一文を議事録に記載することで、上記(1)〜(12)の項目が
経済的利益供与として認識されても、役員報酬に含まれることとなり、
自動的に税務上の限度額を超えることは防げ、税務上否認されること
はなくなります。
(もっと、細かく言えば「(1)〜(12)の経済的的利益の供与はこの
枠外で、役員報酬としてこれを認める」とコメントしておけば、より
具体的で望ましいと言えます。)
いかがでしょうか?
たった一文ですが、この一文が無かったがために税務上否認を受ける
ことも多いのです。そして、この一文をいれた議事録は意外と少ない
のです。
この他に、重要なポイントとして下記の項目があります。
【2】使用人兼務役員について
【3】役員報酬総額について
これについては話しが長くなるので、改めてお話しさせて頂きたいと思います。
今回は具体的な記載例のみ触れておきましょう。
【2】使用人兼務役員について
それぞれの役員の支給額を明記した後に、次の一文を入れます。
「なお、使用人兼務取締役の使用人分は、上記金額に含まない。」
【3】役員報酬総額について
次のように記載します。
「議長は、取締役の報酬総額の改訂を必要とする理由を説述し、
【取締役の報酬総額は、年額○○○万円以内とし、】・・・・」
役員報酬については、かならず税務調査ではチェックがはいります。
そして、想定外の指摘を受けることもあり得るのです。そのためにも
あらかじめできることはやっておくようにしましょう。
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