件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆家賃や保険料を支払っている場合の節税方法(後編) 日付:2013/11/04 差出人:石井税理士事務所
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前回は「家賃や保険料を支払っている場合の節税方法(前編)」を
お伝えしましたが、今回はその後篇です。
まずは、簡単に前回の内容をおさらいしましょう。
例えば家賃のように、毎月定額を支払う経費については「年払い」
をすることで、「翌期の家賃を当期の経費」に計上することが可能
となります。
「業績が好調だった期に翌期分の経費を支払うことで節税になり、
逆に将来業績が落ち込んだ期に契約を元に戻せば、その期の経費は
前期に支払済みなので、その期は経費を支払わずに済み、資金繰り
が楽になる。」というメリットがあることをお伝えしました。
今回の後編では、この節税を進める上で注意しなければならない点
を4点ご説明します。
その4点とは下記のとおりです。
�@なるべく決算日近くに支払うこと
�A最低3年〜5年は継続的に行うこと
�B等質等量であること
�C重要性の乏しいこと
ではそれぞれの項目を具体的に見ていきましょう。
�@なるべく決算日近くに支払うこと
この節税方法で支払う経費は「お金を支払った日から1年以内に役務
の提供を受けるもの」でなければなりません。
そのため、早く払い過ぎると経費にならないのです。
例えば、3月決算法人の場合、2月に支払ってはいけないのです。
なぜなら「支払日から1年以内の役務の提供」に限られているからです。
これについては国税庁のホームページでも下記のように明記されてい
ますのでご紹介します。
(質問) 3月決算の法人が2月に翌期1年分の家賃を支払った事例は認められますか。
(回答) 支払時から1年を超える期間が対象期間のものは、何らかの歯止めを置き
ます。その上で、短期前払費用の適用を認めることが相当と考えられます。
ちょっと曖昧な表現でわかりにくいですが、簡単に言うと「早く払い過
ぎたらダメです。」ということです。
しかし、きっちり支払時から1年を超えないように支払うには決算日の当
日に支払わなければならず、現実問題としてかなり厳しいことになります。
したがって、実務的にはある程度の日数の幅は認められています。
しかし、どの程度のい幅なら良いか、という明確な線引きもありませんの
で、なるべく決算日近くに支払ったほうが良いということになります。
�A最低3年〜5年は継続的に行うこと
これは今回の節税方法に限ったことではありませんが、税務では「継続性」
というものを重視しています。
前期と違った処理を頻繁におこなうことが「租税回避行為」として問題視
されることがよくあるのです。
今回の節税方法についても、あくまでも「期末までに継続的に支払うこと」
が必要なので、2年目から月払いに変えるようなことは税務否認のリスクを
伴います。
「継続的」の年数は明記されていませんが、一般的には3年〜5年と言われて
います。最低でもこの期間は続ける必要があります。
�B等質等量であること
「等質等量」とは字のとおりで、契約内容の質と量が一定であることを
意味します。例えば、税理士の顧問料は毎月の相談内容、相談料も違う
ので、翌期1年分の顧問料を前払いしても、翌期の経費を前払いにしたに
すぎず、当期の経費にはなりません。ここを間違えている事例はよくあり
ますが、ここは争っても100%勝てない部分となります。
逆に事務所家賃は等質等量なので、翌期分を前払いしても当期の経費にな
るのです。
�C重要性の乏しいこと
「継続性」もそうでしたが、税務では「重要性」というものが重視されます。
しかし、税法では「重要性」が乏しいかどうかの明確な基準も、やはりあり
ません。
ただし、これに関しては有名な長崎地裁の判決(平成12年25日)があり、
その判決文では「金額だけの判断でなく、法人の財務内容に占める割合や影響
を総合的に判断する必要がある」と記載されており、最終的に納税者が敗訴し
ています。
この事例では翌期分の金額が4,500万円と多額でした。「金額だけの判断でな
く…」とは言っていますが、逆に捉えれば「金額も重要な一要素であり…」と
言うことができます。
したがって、「総合的に判断」とは言うものの、まず金額自体が多額でないか、
そして企業規模に対して多額でないか、といった判断は必要になります。
いかがでしょうか?
前回もお伝えしたとおり上記の節税方法は多くの会社で採用されている
方法ですが、上記のように注意すべき点も多いのです。
したがって、この節税方法を採用する際にはこれらのことをしっかり理解
して活用してみてくださいね。
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