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件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆家賃や保険料を支払っている場合の節税方法(前編)
日付:2013/10/21
差出人:石井税理士事務所 

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 この節税方法は簡単な操作で可能なものですが、注意すべき点が

 いくつかありますので実践するときは慎重に判断して頂きたいと

 思います。



 家賃を例にご説明しましょう。

 通常、翌期の家賃は翌期に支払い、翌期の経費にしますが、翌期分

 の家賃を当期中に支払ってしまうことで「翌期の家賃を当期の経費」

 にすることが可能なのです。

 ただし、単に当期中に支払うだけでは前払いの費用となるだけで、

 当期の経費にはなりません。

 当期に経費にするためには次のような要件を満たす必要があります。


 @契約によって継続的にサービス、情報などの役務の提供を受けるもの

 A当期中に支払うもの

 B支払った日から1年以内にその提供を受けるもの


 上記の要件を満たすものとしては地代、家賃、信用保証料、保険料、

 ロイヤリティー、特許権や商標権等の使用料、支払利息、手形割引

 料等があります。

 この方法を活用し、翌期1年分の前払いをすれば、その2年分を当期

 の経費として計上することが可能になります。

 資金繰りの都合上、1年分の前払いが苦しい場合は3ヶ月分とか6ヶ月

 分の前払いでも構いません。

 3ヶ月分の前払いなら当期は翌期の3ヶ月分だけを経費にすることが

 できます。


 ただし、この節税にもメリット、デメリットがあります。

 メリットは会社の業績が好調だった期に翌期分の経費を支払うことで、

 節税になることです。逆に、将来業績が落ち込んだ期に契約を元に戻

 せば、その期の経費は前期に支払済みなので、その期は経費を支払わ

 ずに済み、資金繰りが楽になります。


 デメリットは契約を戻さなければ、延々と前払いし続けることです。

 確かに最初の期に2年分を支払って節税にはなるのですが、その後は

 通常どおり、毎年1年分が経費になるだけです。そのため、契約を元

 に戻して、経費を支払わない期が生じて初めて1年分の前払いが解消

 されることになります。契約を元に戻すということは、相手がOK

 してくれて初めて成り立つことなので、拒否されることは少ないとは

 思いますが、慎重に進める必要があります。


 そして、この節税を進める上で注意しなければならない点が4点あり

 ます。実はこの点については誤解している(知らない)税理士も多く

 おり、実際の税務調査の現場では否認されることがあります。


 その4点とは下記のとおりです。


 @なるべく決算日近くに支払うこと

 A最低3年〜5年は継続的に行うこと

 B等質等量であること

 C重要性の乏しいこと


 上記の4つの点についてはじっくり説明すると、かなり長くなりますが、

 重要なことでもありますので、次回に詳しく説明したいと思います。

 
 いかがでしょうか?


 上記の節税方法は多くの会社で採用されている方法ですが、メリット、

 デメリットを本当の意味では理解していないことも多いのです。

 「どうせ支払うなら、当期に支払って経費にした方が得だ」のみ考えて

 採用してしまうと、あとあと問題が生じることも多々あるのです。


 しかし、メリット、デメリット及び次回配信予定の留意点を理解して

 選択のタイミングを正しく判断して頂ければ、節税対策のひとつと

 して利用できる方法なのです。
 
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