件名:◆節税対策メルマガVol.148◆電子帳簿保存法の宥恕の意味とは? 日付:2022/01/17 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.148
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今年最初のメルマガになります。
今年も私の持っているすべての節税・税務情報をお伝えしていきます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて今回は電子帳簿保存法の宥恕措置についてのお話しです。
前回のメルマガでも触れましたが12月10日の税制改正大綱で
電子帳簿保存法の2年間の宥恕措置が発表されました。
その後、令和5年末まで電子取引の取引情報の書面保存を認める
「宥恕措置」に係る改正省令が昨年12月27日公布され、
さらに翌28日には、国税庁が宥恕措置に係る改正通達及びその解説
(趣旨説明)、一問一答を公表しています。
やつぎばやの情報開示にわれわれ専門家も理解に苦慮しているところです。
私の事務所のお客様には2年間の宥恕措置が発表される前に、
電子帳簿保存法の対応について、かつてないほどの長文案内のメール
をお送りしたり、電子帳簿保存法解説の小冊子を配布するなどして
対応を行いました。
しかし案内したところで「理解できないだろうなー」と思いつつも
とりあえずの対応をしてきた感じです。
その直後に2年間の宥恕措置発表があったわけですが、
今回はこの「宥恕措置」の意味についてのお話しです。
税法には今回の電子帳簿保存法に限らず「宥恕措置」という
規定が存在します。
この「宥恕措置」とは税務署から「やむを得ない事情」がある場合
のみ適用がある、例外的な規定です。
そしてこの「やむを得ない事情」の要件をクリアするのは、
通常の場合はかなりハードルが高い状況にあります。
例えば「被災状況にある」とか「重病で入院中」とかの状況ですね。
よっぽどのことが無い限り認めてくれることはないと言って良いです。
今回の電子帳簿保存法の「宥恕措置」も全く同様に
「保存要件を満たして電子データ保存ができなかったことにつき
税務署長がやむを得ない事情があると認めること」とされています。
「かなりハードルが高いのか」と思いきや、
国税庁が12月28日に公表した通達及びその解説(趣旨説明)、
一問一答では宥恕措置の適用を広く認める旨を明示しています。
まず通達では今回の宥恕措置では「宥恕措置適用時の取扱い」として、
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間の電子取引について、
税務調査等の際に出力書面の提示等ができるようにしていれば、
その出力書面の保存をもって適法に保存義務を果たしていること
になる旨が明示されました。
また今回の宥恕措置の適用は広く認めることとされているとして、
電子保存システム等や社内のワークフローの整備が間に合わないなど
といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、
電子保存の準備を整えることが困難であれば、この宥恕措置が適用される
「やむを得ない事情」があると認めることも明らかにしています。
さらに一問一答では、この宥恕措置の適用にあたり、仮に税務調査等の際に
税務職員から「やむを得ない事情」の確認等を受けた場合には、
対応状況や今後の見通しなどについて、具体的でなくてもよいので、
適宜知らせれば差し支えないことも明示しています。
このように「やむを得ない事情」は今回に限っては「かなり緩い」
というか、全面的に認められる解釈です。
「結局どのように対応すれば良いでしょうか?」
というご質問をたびたび受けましたが、この2年間については
今までどおり変わらない対応をしてばOKです。
そしてこの2年間の準備期間のうちにシステム準備の対応を
進めていけば良いことになります。
いかがでしょうか?
とは言うものの2年間の準備期間で、この面倒な電子帳簿保存法の対応
ができるかは疑問が残るところです。
私見ですが難しいと思っています。
消費税のインボイス制度も同様ですが、2年後に再延長、凍結
ということも「あり得る」と思っています。
今回の電子帳簿保存法の改正については、我々税理士をはじめ多くの
中小零細事業者が振り回されたことになりました。
なので(あくまで私見ですが)電子帳簿保存法の今後の対応については
早目早目に動くことは得策とは思えません。
周りの状況を把握したうえで、あせらずじっくりと動いたほうが
良いと思います。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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