件名:◆節税対策メルマガVol.147◆拍子抜けの税制改正? 日付:2021/12/20 差出人:石井税理士事務所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.147
(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
発行:石井税理士事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
◆顧問契約、単発のご相談(相続対策など)のお問合せは 047−302−8011(平日9:00〜18:00) ◆ホームページにて税務・経営最新情報を随時更新しています。
1. やさしい税務会計ニュース 2. お仕事カレンダー 3. 会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座 4. 旬の特集 5. WORD、EXCELでそのまま 使える経理総務書式集
https://ishiizeirisi.com/
************************************************************
今年最後のメルマガになります。
今年もご愛読頂きありがとうございました。
今年も多くの方がコロナの影響を受けた年でしたが
早く収束することを祈るばかりです。
来年も引き続きよろしくお願いいたします。
さて今回は12月10日に発表された令和4年度税制改正大綱のお話しです。
税制改正大綱とは簡単に言えば税制改正案のことです。
しかし「案」といっても変更されることはほぼありません。
基本的に令和4年4月には法律として施行され、具体的な内容は
今後順次発表されることになります。
主な改正項目は以下のとおり。
【1】法人関係(主に中小企業者向けの改正)
(1)所得拡大投資促進税制の改正
(2)少額資産の損金算入制度について貸付用資産を除外
(3)交際費課税の特例の延長
【2】資産課税
(1)住宅取得等資金贈与の非課税措置の延長
(2)非上場株式等に係る納税猶予の特例に係る特例承継計画の提出期限延長
(3)相続税の申告書の添付書類の提供方法の追加
(4)相続税・贈与税の一体課税の見送り※
※見送りのため改正ではありませんがあえて列挙します。
【3】個人所得税課税・源泉所得税
(1)住宅ローン控除の改正
(2)子会社等からの配当に係る源泉所得税を廃止
(3)納税地の変更に関する届出書の提出不要
【4】その他
(1)電子帳簿保存法の2年間の宥恕措置
このうち個人的に私が注目した内容は以下の3項目です。
・少額資産の損金算入制度について貸付用資産を除外
・相続税・贈与税一体課税の見送り
・電子帳簿保存法の2年間の宥恕措置
以下、簡単にコメントします。
■少額資産の損金算入制度について貸付用資産を除外
いわゆる節税商品(ドローン、足場など)の封じ込めです。
令和元年2月に節税保険が国税当局の規制を受け、販売停止と
なったため、代替えとして節税商品(主にドローン)が横行
した背景があります。
足場をはじめとする節税商品はかなり昔からありましたが
ここ2〜3年で急激に増えていたようです。
「出る杭は打たれる」といったところでしょうか。
これでまた節税対策項目が一つ消えていくことになります。
■相続税・贈与税一体課税の見送り
「暦年課税が廃止になる」
「生前贈与対策ができなくなる」
など、マスコミでも相当煽り立てられていた改正ですが
ふたを開けてみれば改正は見送りになり拍子抜けの印象です。
言い出しっぺの自民党・甘利さんが消えてしまったので
「このままこの案も消えてくれれば良いのになー」とか思っていましたが
税制改正大綱には以下の一文が記載されました。
「今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的
に捉えて課税する観点から、現行の相続時清算課税制度と暦年課税制度
のあり方を見直す」
上記のとおり、見直す方向性に変更は無いので引き続き要注意です。、
相続対策を実行中の方は、早目の生前贈与を行うことをお勧めします。
■電子帳簿保存法の2年間の宥恕措置
これについても拍子抜けでしたが、正直ほっとしました。
現状からすると中小事業者の電子帳簿保存法対応はほぼ無理な状況でした。
「無理」が言い過ぎとしても、対応に大変な事務負担がかかること
は明らかでした。
この面倒な改正が2年間先延ばしになったのは歓迎すべきことです。
この2年間でどれだけ環境が整うのか注視したいところです。
いかがでしょうか?
今年度の税制改正については全体的には小ぶりな改正の感じがしますが
個人的には例年以上に注目した改正内容でした。
今後以下の改正は特に重要ですので引き続き動向に注目し
情報をお伝えしたいと思っています。
・インボイス制度
・電子帳簿保存法
・相続税・贈与税一体課税 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」
(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
発行:石井税理士事務所 住所:千葉県市川市八幡2-11-13 電話:047-302-8011
メルマガの感想・お問い合わせはこちら ishii@ishiizeirisi.com
石井税理士事務所ホームページ (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/ (相続専門サイト) https://ishiizeirisi.p-kit.com/
メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください <メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>
バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください <バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>
購読停止は次のURLをクリックしてください <購読停止URL(アドレス確認あり)>
メルマガシステム運営 JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
|
|