件名:◆節税対策メルマガVol.143◆節税商品の留意点とは? 日付:2021/08/16 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.143
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さて今回は節税商品についての留意点です。
節税商品とはその名の通り節税になる商品のことです。
スキーム(仕組み)としては、その年度に高額な物品の購入を行い、
多額の減価償却費などの計上を行い、利益圧縮を行います。
購入した物品はすぐにレンタルを行い購入した資金の回収を行います。
現在節税商品と言われるものには、次のようなものがあります。
・足場
・ドローン
・LED証明
・エアコン
・コインランドリー
・中古車(大型バス、スーパーカー)
・マイニングマシン(仮想通貨)
・航空機
・コンテナ
足場やドローン等は1本(個)あたり10万円未満のものを多数購入します。
1個10万円未満であれば、消耗品扱いになりますので、いくらでも
経費として計上することが可能です。
例えば1個9万円のドローンを千個購入すれば9千万円経費として
計上することが可能になります。
中古車や航空機などは1台10万円未満とはいきませんが、短期間で
多額の減価償却費を計上することが可能です。
ここで「そんな極端なことをして税務否認リスクはないのか」
と思われる方もいらっしゃると思いますが、以下の何点かに
注意してもらえば原則大丈夫です。
■税務否認リスクについて
こちらについては国税当局との質疑応答で以下のように回答されています。
質疑応答事例償却0015(平成23年6月)
東京国税局 課税第二部 法人課税課
〔質疑事項〕
法人税法施行令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
の適用において、建築用足場として使用されるパイプ、丸太等の取得価額
の判定単位は1本ごとでよいか。
〔回答要旨〕
1本ごとに判定して差し支えない。
〔理由〕
建築用足場として使用されるパイプ、丸太等は、建築現場の規模に応じて
その本数が決定することから、一定の単位を設けることは難しいため
(何本をもって1単位と判定すべきであるか明確にできない。)、1本ごと
に判定して差し支えないものと考えられる。
上記は足場のレンタルでの質疑応答ですが、判定単位の判断を誤らなければ
基本的にOKとされています。
他の節税商品についても現行の法人税法の取り扱いに準じて経費計上を行って
いますので、この点について否認されるリスクは無いものと考えて
差し支えありません。
■個人の否認リスクについて
上記のとおり、法人においてこのスキームを行うことに問題はありませんが
個人としてこのスキームを行う場合は注意が必要です。
個人の場合、多額の消耗品費で計上された経費を他の所得(給与所得など)
と相殺(損益計算)したいわけですが、このスキームで計上される所得は
通常「雑所得」扱いになり、他の所得とは損益計算が出来ません。
レンタル事業が「事業所得」扱いであれば損益計算は可能になりますが、
個人として行うレンタル事業が事業的規模に該当するかといえば、
かなり厳しいと言わざるを得ません。
事業所得として認められるかは総合的な判断となり、個々の状況によりますが
否認リスクは高いものと考えています。
なので個人としてこのスキームを行うことは基本お勧めしてません。
■投資リスクについて
節税商品は一度に多量多額の商品を購入し、それをレンタルすることで
数年間にわたって当初の購入資金を回収するスキームです。
例えば1千万円投資して、1年間のレンタル収入200万円×5年で回収
しようとするスキームです。
したがってレンタル期間の5年の間にこのスキームを提供する会社が
破たんした場合、それ以後の回収はできなくなってしまいます。
このコロナ禍で航空機レンタルを行っている会社が破たんしたという
話しも聞きました。
節税商品とはいうものの、これは投資商品なので、このような投資リスク
はある、ということは肝に銘じておく必要かあります。
いかがでしょうか?
実際のところ、私のお客様にこのスキームを行っている会社をご紹介
することがあります。税理士という職業柄、節税商品を提供している
会社は複数存じ上げておりますので、一応信頼できる会社をチョイス
してご案内はしています。
しかし一応信頼できる会社とは言うものの、実際のところはわかりませんので、
最終的には「投資リスクは自己責任でお願いします。」と釘を刺しています。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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