件名:◆節税対策メルマガVol.125◆お金をヒトに投資する節税 その1 日付:2020/02/17 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.125
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さて今回も「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガ
をお話ししたいと思います。
これまで会社にお金を残すために節税を【9つの節税グループ】に区分し
「お金が不要な節税」を優先して始めましょう、という話しをしてきました。
9つの節税グループとは以下の9つです。
(1)お金が不要な節税
(2)お金が必要な節税
(3)税金そのものを減少させる節税
(4)税金を先送りにする節税
(5)お金を投資する節税(リターンあり)
(6)お金を投資する節税(リターンなし)
(7)お金を消費する節税
(8)当期しか使えない節税
(9)毎期使える節税
前回は「お金を投資する節税」についての概要をお話しをしました。
「お金を投資する節税」を「ヒト・モノ・カネ」の3つの視点で検討します。
今回は「ヒト」に投資する節税について具体的に見ていきます。
以下の5つをピックアップしました。
(1)給与を1.5%以上増額する
(2)決算賞与を支給する
(3)旅費日当を支給する
(4)社宅を活用する
(5)中小企業退職金共済(中退共)に加入する
今回はこのうち給与に関連する(1)と(2)についてお話しします。
(1)給与を1.5%以上増額する
これは「お金が不要な節税」でご紹介した「所得拡大促進税制」です。
一定の要件をクリアすると前年度の給与総額の増加額の15%又は25%の
税額控除が受けられる制度です。
一定の要件とは具体的には下記のとおり。
〇給与総額が前年度以上増えていること
→給与総額にはパート・アルバイトも含まれますが役員給与は含まれません。
〇継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加していること
→継続雇用者給与等支給額とは前期も当期も期首から期末まで在籍している
人で雇用保険の対象となる人の給与額です。
ざっくり言えば2年間在籍している正社員の方ですね。
この2つの要件をクリアしていれば給与総額の増加額×15%の税額控除が
受けられます。ただし法人税額×20%が税額控除の上限です。
さらに上乗せ特例として以下の要件をクリアすると増加額×15%の税額控除
が増加額×25%の税額控除になります。
ただしこの場合も法人税額×20%が税額控除の上限です。
一定の要件とは具体的には下記のとおり。
〇給与総額が前年度以上増えていること
〇継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加していること
〇以下のいずれかの要件を満たすこと
・教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
→教育訓練費は外部研修費用や自社で行う場合は教育訓練の施設費用等です。
・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上が確実に行われていること
→経営力向上計画は自社のコスト管理等のマネジメントの向上や設備投資
など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
認定を受ければ上記の優遇税制のほか、金融支援を受けることもできます。
所得拡大促進税制にはお金はかかりませんが、給与を増額しなければ
適用が受けられないので、そのような意味ではお金が必要な節税になります。
なので「お金を投資する節税」としてご紹介しておきます。
(2)決算賞与を支給する
決算賞与は節税でき、かつ従業員のモチベーションも上がるお勧めの節税です。
利益が残って節税を考えなければならないという嬉しい悲鳴は、従業員の方が
頑張ってくれたという面もあるはずです。
また従業員の方は「頑張って利益を出せば、会社は社員に還元してくれる」
という気持ちになりますので、モチベーションも高まり、更なる増収増益に
つながるというものです。
なお決算賞与を支給するときは決算期後1ヶ月以内の支給であればOKなのですが
この場合は従業員さんに期末までに賞与金額を事前に支給通知しなければなりません
ので注意が必要です。
また(1)の所得拡大促進税制との適用要件も見据えて決算賞与額を調整する
のも良いでしょう。決算賞与額を支給することで所得拡大促進税制の適用
が受けられればダブルで節税効果が発揮されます。
・給与総額は前期と比較してどの程度増えているのか?
・継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加しているのか?
については決算月には正確に把握しておくと良いでしょう。
いかがでしょうか?
お金を「ヒト」に投資する節税は、お金を使う節税の中では有意義な節税
と言えますので優先的に活用をすることをお勧めします。
お金は出ていきますが「ヒト」は企業の宝です。
競争力を高めるためにも人材投資は良いのではないでしょうか。
次回は「ヒト」に投資する節税の(3)〜(5)を見ていきたいと思います。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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