件名:◆節税対策メルマガVol.117◆事業年度の変更で節税 日付:2019/06/17 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.117
(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
発行:石井税理士事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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今回も「会社にお金を残す節税」をテーマにしたメルマガを配信します。
会社にお金を残すために、9つの節税グループのうち
「お金が不要な節税」を優先して始めましょう、という話しをしました。
9つの節税グループとは以下の9つです。
(1)お金が不要な節税
(2)お金が必要な節税
(3)税金そのものを減少させる節税
(4)税金を先送りにする節税
(5)お金を投資する節税(リターンあり)
(6)お金を投資する節税(リターンなし)
(7)お金を消費する節税
(8)当期しか使えない節税
(9)毎期使える節税
前回までは自社の決算書を見直すという節税についてお話ししました。
自社の決算書(貸借対照表と損益計算書)をチェックして改善すべき
ところがないか検討し、改善することで節税を実行していきます。
この作業には基本的にお金はかかりません。
前回は【損益計算書】の売上について着目しましたが今回も売上に着目します。
法人税の申告書と一緒に提出する【法人事業概況説明書】の月別の売上高
の状況を過去3期分ほど確認してみてください。
これを見て毎期決算月やその直前に集中して売上が増加する傾向が
見られる場合は事業年度の変更を検討すべきです。
また決算直前に大きな契約が成立し期末に売上が一気に上がる場合もそうです。
期首に売上が大きく計上されたとしても、期末まで約1年の期間あるため
早い段階で節税の手を打つことができます。
逆に期末に売上が一気に上がってしまうと、かなり強引な節税を行うことになり
かえって会社の財務体質を弱くする結果を招いたりします。
事業年度の変更は株主総会の議事録と税務署等への届出書を提出するだけで
簡単に変えることができますので検討してみましょう。
余談ですがキーエンスという上場企業が過去に事業年度を変更して
40億円もの節税に成功したことがあります。
事業年度の変更理由は売上とは直接関係はありませんでしたが、
税制改正で法人税率が約2%引き下げられたときに、
新税率のメリットをできるだけ早い時期から享受するために
事業年度の変更を行いました。
その結果40億円もの節税に成功したのです。
いかがでしょうか?
キーエンスが事業年度変更を行ったのは税率が下がることを知っていて
事業年度の変更を行えばより早く低い税率が適用されることに気づいたからです。
節税は知らなければ損をします。
そして節税を実践する時期や効果に気づかなければやはり損をします。
目的意識を持って真剣に節税に対し取組む人が得をするのです。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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