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----- 石井税理士事務所 -----


件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆相続税が確実に節税できる生前贈与
日付:2013/07/01
差出人:石井税理士事務所 

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 ホームページ、ブログ、フェイスブックではすでにお知らせして

 いますが、このたび相続税の節税本を出しました。

 「知らないと損をする相続税のイロハ」

 (私が参加している「賢い相続を考える税理士の会」の共著と

 いう形で出版しております。)

 詳細はこちら↓

 http://ishiizeirisi.p-kit.com/

 手前味噌ですが、なかなか良いですよ。(笑)

 
 さて、今回はこれに関連して相続税の節税についてお話いたし

 ます。

 このメルマガは主に経営者向けに「節税対策」をご紹介してい

 ますが、ご高齢の経営者の方は相続対策に頭を悩ましている方

 が結構いらっしゃいます。

 また、経営者でない方でも節税について関心がある方も数多く

 読んで頂いておりますので、相続税についての節税も随時ご紹

 介していきます。



 「相続税を減額」する方法で最も確実な方法は「生前贈与」です。

 一般的な贈与の場合、1年間につき110万円までは非課税です。

 そして、これを使い、子供や孫に贈与をしている場合があります。

 場合によっては贈与税の最も低い税率(1年間につき310万円まで)

 で贈与している場合もあります。
 
 ちなみに、310万円を贈与した場合の贈与税は

「(310万円−110万円)×10%=20万円」となります。

 これらは一定以上の期間を使えば、非常に有効な相続税対策とな

 ります。


 では、実際にどれだけ節税効果があるのか見てみましょう。


 (前提条件)

  ◯贈与者の財産の合計額:4億円

  ◯贈与者の年齢:65歳

  ◯受贈者:子供3人(相続人)、孫7人の合計10人

  ◯毎年子、孫10人に一人あたり310万円贈与をし、75歳(10年

   間)まで続ける。

  ◯80歳で贈与者が死亡

  ◯65歳〜80歳まで、贈与者の財産の増減は無いものとする。


  なお、平成27年以降の相続から相続税の基礎控除額(非課税額)

  及び相続税率が変更される予定ですが、変更後の基礎控除額、

  相続税率で相続税額を計算します。


 【1】贈与を行わなかった場合の贈与税額と相続税額の合計額

   @贈与税額:0円

   A相続税額:8,980万円 

   B合計@+A=8,980万円


 【2】贈与を行った場合の贈与税額と相続税額の合計額

   @贈与税額:20万円×10人×10年=2,000万円

   A相続税額:480万円

   B@+A=2,480万円


 【3】節税額

  【1】−【2】=6,500万円
  

 
 1年間で1,100万円、10年で1億1千万円もの贈与が「非課税」

 でできるのです。

 310万円の贈与なら、10年で3億1,000万円の財産が移転でき

 ます。

 そして、実に6,500万円もの節税が10年でできるのです。 
 
 だから、「相続税の税率>贈与税の税率」となる前提ならば、

 この110万円という非課税の枠にはこだわらず、110万円を超

 えた贈与を行なった方が節税になるのです。

 もちろん、これを非課税の範囲である110万円で行なうことも

 できます。

 しかし、これを同様の前提で行なうとなると、

「3,100万円÷110万円=28.1818……」となります。

 実に、29年もの年月がかかってしまうのです。

 しかも10人に分散するという前提です。

 
 被相続人になるべき方が長生きされた場合は有効ですが、

 そうでない場合には効果が半減してしまうことになります。

 また、長い年月がかかるという意味では年齢が若い方が有利

 ですが、若い経営者で子供3人、孫7人という方は少ないでし

 ょう。

 
 この場合、110万円を子供3人のみに贈与する前提ならば、

  ○10年間・・・3,300万円

  ○20年間・・・6,600万円

  ○30年間・・・9,900万円

  ○40年間・・・1億3,200万円

 という財産が【無税で】移転できるのです。


 しかし、若い経営者の方は相続や事業承継を考えておらず、

 結果として60歳くらいになって考え始めるケースはよくあ

 ります。

 それでは、時間のかかる相続税対策はできないのです。

 だから、この方法を相続対策として利用するならば、

  ○なるべく早めに開始すること

  ○多くの子供や孫に対して行なうこと

 が効果が上がる方法なのです。


 30歳から始めても40年経てば、70歳です。

 この年齢に達する前に亡くなる方も沢山いらっしゃいます。
 
 そういう意味でもこの対策は早く始めるべき対策なのです。


 また、平成27年からは現在の税制よりも基礎控除額(非課

 税額)が下がる予定になっています。

 
 ちなみに、基礎控除額は 以下のとおりです。

  ○現在:「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

  ○平成27年〜:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」


 この基礎控除額の引下げの影響による増税は多大なもの

 があり、上記の【1】の例だと、相続税額は

  7,680万円→8,980万円

 となり、1,280万円もの増税となってしまうのです。

 
 いかがでしたでしょうか?


 「ウチは相続税は関係ない」「相続税は一部の資産家だけ

 の税金」と思っていた方もこれからは相続税が関係してく

 る可能性があります。

 また20年後、30年後の相続税がどうなっているかは誰にも

 分かりません。

 だからこそ、今からコツコツとやっておく必要があるのです。


 なお、贈与を実行する際にはやり方を誤ると税務調査で否認

 を受けることがあります。そして、この誤ったやり方で贈与

 を実行している人が結構多いので、実践にあたっては税理士

 に相談することをお勧めします。

 「否認されない贈与の方法」については、また改めてお伝え

 しますね。

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