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件名:◆節税対策メルマガVol.106◆露骨な節税は痛い目にあいます
日付:2018/07/17
差出人:石井税理士事務所 



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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.106
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7月2日に相続税の土地評価基準である路線価が発表されました。

4年前くらいから地価の上昇は続いており、路線価も首都圏を中心に

上昇傾向が継続しています。


不動産をお持ちの方で、相続税対策を検討されている方には路線価の

上昇は気になるところです。


ところで相続税対策のひとつにアパートやマンション等の賃貸物件を

購入したり、所有している土地に建築したりする方法があります。

今回はこのような相続税対策が否認された事例をご紹介し、なぜ否認

されたかをお話ししたいと思います。


【1】概要

 ○被相続人が亡くなる3年前に賃貸物件を購入

 ○購入費用は銀行融資で調達

 ○相続開始の半年後に同物件を購入時とほぼ同額で売却

 
【2】相続人が相続税申告した賃貸物件の評価方法
 
 ○土地:路線価で評価

 ○建物:固定資産税評価額で評価


【3】税務署が指摘した同物件の相続税評価

 ○土地建物ともに不動産鑑定評価額(時価)で評価


【4】国税不服審判所の判断

 ○土地建物ともに不動産鑑定評価額(時価)で評価


本来であれば相続税の計算上、土地は路線価、建物は固定資産税評価額

で評価します。

通常、路線価は時価の80%、建物の固定資産税評価額は30%〜50%

程度まで評価額が下がりますので、相続税評価額は時価よりも

かなり低い価額で評価されることになります。

相続税対策として不動産を購入する理由はここにあるわけです。


では今回の事案が否認されたのはなぜか?

「相続開始の半年後に売却」した点が指摘されています。

亡くなってすぐに売却とは、やり方があまりにも露骨すぎ。

税務当局から言わせれば「相続税【対策】ではなく相続税【逃れ】だろう」

ということでストップがかかってしまったわけです。


ではいつ売却すれば問題ないのか?

明確な規定は存在しませんが、相続税の税務調査は申告後3年以内に

行われることが多いです。

なので、最低でも申告後3年以上の売却が一応の目安にはなります。



同じような事例で相続の開始1ヶ月直前にタワーマンションを購入し、

その1年後に売却した案件がありましたが、やはり税務当局からは

否認されています。



 いかがでしょうか?



4月16日に配信したメルマガで、なんでもかんでも経費に計上していた

プロ野球コーチの「やり過ぎ感満載」の否認例をご紹介しました。

たとえ合法でも行き過ぎた節税、露骨な節税は痛い目にあいますので

ご注意下さいね。

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