件名:◆節税対策メルマガVol.106◆露骨な節税は痛い目にあいます 日付:2018/07/17 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.106 (毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
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7月2日に相続税の土地評価基準である路線価が発表されました。
4年前くらいから地価の上昇は続いており、路線価も首都圏を中心に
上昇傾向が継続しています。
不動産をお持ちの方で、相続税対策を検討されている方には路線価の
上昇は気になるところです。
ところで相続税対策のひとつにアパートやマンション等の賃貸物件を
購入したり、所有している土地に建築したりする方法があります。
今回はこのような相続税対策が否認された事例をご紹介し、なぜ否認
されたかをお話ししたいと思います。
【1】概要
○被相続人が亡くなる3年前に賃貸物件を購入
○購入費用は銀行融資で調達
○相続開始の半年後に同物件を購入時とほぼ同額で売却
【2】相続人が相続税申告した賃貸物件の評価方法 ○土地:路線価で評価
○建物:固定資産税評価額で評価
【3】税務署が指摘した同物件の相続税評価
○土地建物ともに不動産鑑定評価額(時価)で評価
【4】国税不服審判所の判断
○土地建物ともに不動産鑑定評価額(時価)で評価
本来であれば相続税の計算上、土地は路線価、建物は固定資産税評価額
で評価します。
通常、路線価は時価の80%、建物の固定資産税評価額は30%〜50%
程度まで評価額が下がりますので、相続税評価額は時価よりも
かなり低い価額で評価されることになります。
相続税対策として不動産を購入する理由はここにあるわけです。
では今回の事案が否認されたのはなぜか?
「相続開始の半年後に売却」した点が指摘されています。
亡くなってすぐに売却とは、やり方があまりにも露骨すぎ。
税務当局から言わせれば「相続税【対策】ではなく相続税【逃れ】だろう」
ということでストップがかかってしまったわけです。
ではいつ売却すれば問題ないのか?
明確な規定は存在しませんが、相続税の税務調査は申告後3年以内に
行われることが多いです。
なので、最低でも申告後3年以上の売却が一応の目安にはなります。
同じような事例で相続の開始1ヶ月直前にタワーマンションを購入し、
その1年後に売却した案件がありましたが、やはり税務当局からは
否認されています。
いかがでしょうか?
4月16日に配信したメルマガで、なんでもかんでも経費に計上していた
プロ野球コーチの「やり過ぎ感満載」の否認例をご紹介しました。
たとえ合法でも行き過ぎた節税、露骨な節税は痛い目にあいますので
ご注意下さいね。
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