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件名:◆節税対策メルマガVol.102◆ふるさと納税が課税される場合とは?
日付:2018/03/19
差出人:石井税理士事務所 




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   『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.102

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15日で確定申告が終了しました。

ホッとしているのもつかの間で、返却書類の発送や1月決算の決算整理で

当面はあわただしい状態が続きます。


さて、今回の確定申告で増加傾向にあった取引は下記のとおりです。


・不動産譲渡

・仮想通貨取引

・ふるさと納税


不動産譲渡については平成29年は「売り時」だったことが良くわかります。

一方最近は金融機関の貸付の引き締めで、購入側はローンが通らない

状況がかなりでてきています。

つまり、売却側も購入側も売却意欲・購入意欲はありますがローンが

通らずに購入できないため、売却側も売値を下げないと決まらない、

という状況になりつつあります。


仮想通貨については今回の申告からチラホラ増えてきました。

ご依頼された方の中には大儲けしたした「億り人」のような方は

いらっしゃいませんでしたが、仮想通貨については国税庁も相当

目を光らせています。

必ず申告するようにしましょう。


さて、ふるさと納税については、かなり多くの方が利用されるよう

になりました。

基本的にはメリットしかないので、私の事務所でもお勧めはしています。

しかし、限定される場合ではありますが、ふるさと納税については

課税されることがありますので注意が必要です。

今回は「ふるさと納税の課税」についてお話ししたいと思います。


課税対象となる金額はふるさと納税の返戻品の金額です。

返戻品の金額は一時所得として課税されることになります。

一時所得とは懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の

一時金や損害保険の満期払戻金等に対して課税される所得で、以下の

計算式によって計算されます。


(総収入金額―収入を得るために支出した金額)―特別控除額(最高50万円)


ふるさと納税の場合、返戻品の金額から50万円を控除した金額が生じれば

税金が課税されることになります。

ここで、返戻品の金額が一体いくらになるかがポイントになるわけです。

返戻品の金額については商品券等の金券は金額が明確なので特定できますが、

産地の特産品については金額を特定することが困難です。

このような場合、総務省がガイドラインとして各自治体に

「ふるさと納税の返礼品は寄付金額の3割以下」

にするよう通知を出していることから、概算計算ですが寄付金額の3割を基準に

一時所得を計算するしかありません。


では一時所得が発生するのは具体的にいくら寄付した場合でしょうか?

特別控除額が最高50万円あるわけですから、返戻品の概算金額が50万円を

超えた場合は課税対象となります。

返戻品の概算金額50万円を上記の寄付金額の3割を基準に計算すれば

50万円÷30%≒167万円以上寄付した人が課税対象になります。


167万円ふるさと納税で寄付した人

そうそういませんね・・・。というか一度も見たことがありません。


ちなみに自己負担2千円ですむ、ふるさと納税の限度額を試算してみると

167万円の寄付の場合、給与年収で約4,300万円の方が対象となります。

なのでごく一部の超富裕層の方しか対象になりません。

ほとんどの方は心配ないと言ってよいと思います。


注意する場合はふるさと納税以外の一時所得が生じた場合です。

例えば生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金等を受け取った場合

は受取金額が高額になることが多いため一時所得が発生する可能性が

あります。

このような場合は受取保険金に加えてふるさと納税の返戻金を加算

して申告することになります。


 いかがでしょうか?


寄付金控除を受けるためにふるさと納税を申告する以上、一時所得

は自動的に発生します。ほとんどの場合は課税されませんが、

保険金の受け取りがあった年はご注意下さいね。




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