件名:◆「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ◆意外に活用されていない「出張手当」の節税対策 日付:2013/05/20 差出人:石井税理士事務所
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』
(毎月第2、第4月曜日配信)
発行:石井税理士事務所 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
このメルマガは、お名刺の交換や当事務所への資料請求、また弊 所へのメルマガ登録をされた方にお送りしております。
************************************************************
今回は出張手当・旅費日当による節税をご紹介します。
上場企業などある程度規模の大きな会社では出張手当を支給する
ことはごく当たり前にされています。
しかし、中小零細企業でこの出張手当を支給している会社は意外に
少ないと感じています。
出張の多い会社は即・検討したい節税対策です。
まずは、なぜ出張手当(日当)が節税になるのかをご説明しましょう。
通常、出張手当(日当)は交通費、宿泊費などとは別に、1日当たり
◯◯円(定額)ということで支給されます。これは、出張に行った
個人が、もし出張がなければ支出せずに済んだ個人的諸経費(たと
えば、外食による食事代など)を会社が負担するものです。
また、移動時間なども含めると、拘束時間が長くなる部分を補てん
する意味もあります。
そういったことから考えると、日当の性格からして、残業手当のよ
うに個人の給与の上乗せと考えることもできるのですが、現在の税
法では、個人の給与扱いにはならず、所得税及び住民税が非課税に
なります。
つまり、日出張手当(日当)は、会社側は、旅費交通費という経費
になり、節税効果があります。また、もらった個人の方でも収入に
ならず、所得税及び住民税はかからないのです。
さらに会社側では交通費、宿泊費も実費精算しないで全て出張手当
(日当)で精算してしまえば経費精算の必要もなくなり、手間も人
件費もかからないメリットがあります。
(実際には交通費、宿泊費は実費精算で、食事代等を精算せずに日
当として支給する場合が多いようです。)
このように、出張手当(日当)は会社・個人共にメリットがある制度
なのです。出張が多い会社はぜひ導入を検討してみてくださいね。
では、具体的に例をあげてみてみましょう。
(前提条件)
◯日当支給前の法人利益 1,000万円
◯社長の給与 年収1,200万円(月額100万円)
◯出張日数 年間180日(月15日)
◯出張手当(日当) 1日2万円支給
◯出張は社長しかしていない
◯計算上、社会保険料は無視して計算
【1】出張手当(日当)を支給しない場合に手元に残るお金
@法人に残るお金
(イ)法人利益:1,000万円
(ロ)法人に係る税金:2,953,200円 (法人税、法人事業税、法人住民税)
(ハ)(イ)―(ロ)=7,046,800円
A社長の給与の手取り額
(イ)給与年収:1,000万円
(ロ)個人に係る税金:1,819,100円 (所得税、住民税)
(ハ)(イ)―(ロ)=8,180,900円
B法人と社長個人に残るお金の合計
@+A=15,227,700円
【2】出張手当(日当)を支給した場合に手元に残るお金
@法人に残るお金
(イ)法人利益:1,000万円―2万円×180日=640万円
(ロ)法人に係る税金:1,677,800円 (法人税、法人事業税、法人住民税)
(ハ)(イ)―(ロ)=4,722,200円
A社長の給与の手取り額
(イ)給与年収:1,000万円
(ロ)個人に係る税金:1,819,100円 (所得税、住民税)
(ハ)出張手当(日当):2万円×180日=360万円
(二)(イ)―(ロ)+(ハ)=11,780,900円
B法人と社長個人に残るお金の合計 @+A=16,503,100円
【3】増えた手元のお金(節税額)
16,503,100円―15,227,700円=1,275,400円
上記【1】【2】の他、社長の出張手当(日当)額360万円分の給
与を減額する方法もあります。
この場合、法人の利益は1,000万円で変わりませんので、節税効果
はありませんが、社長の給与は1,000万円―360万円=640万円とな
り、社長個人に係る所得税、住民税、社会保険料を大幅に軽減する
ことができます。
では、肝心の出張手当(日当)の適正金額はいくらか?というのが、
問題になります。一般的には、社長の日当として1日1万円ぐらいを
設定する場合が多いようです。
しかし金額については、会社の規模や経営成績、そして給与水準、他
の従業員とのバランスなどいろいろな要素を考慮して決める必要があ
るので、1万円は大丈夫で、2万円はダメといったことはありません。
また、給与が10万円しかないのに、毎月の出張手当(日当)が30万円
であれば、やはり税務上否認を受ける可能性は高いと言えます。
政経研究所の「国内・海外旅費実態調査集」という書籍があります。
ここには業種別の最高額、平均額などが記載されていますので、これ
を参考に検討するのも良いと思います。
ただし、この書籍のデータは税務調査で否認されたかどうかは別問題
ですし、日本の全ての会社にヒアリングした訳でもないので、限定的
ではあります。
中には、「そんなに高いんだ・・・」という会社もあります。
ただ、ここからある程度の数字を出し、多少のアクセルを踏んだ程度
であれば、否認されにくいと思います。
いかがでしたでしょうか?
出張手当(日当)は税務上「いくらまでなら絶対大丈夫」ということが
言えないため、税務上否認のリスクが頭に先行してしまい、積極的に勧
めようとする税理士が【実は少ない】のです。
しかし、税務上、出張手当(日当)については「所得税基本通達9−3」
で明確に規定されていて、バランス・金額が一般的に妥当であれば認めら
れるものですので、出張が多い会社は積極的に活用すべきなのです。
ただし、旅費規程、出張報告書、スケジュール表等の記録は必ず作成し、
保管しておく必要はありますので、ご注意くださいね。
■所得税基本通達9−3 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm
■2011年度版 役員 従業員 国内・海外旅費実態調査集 http://www.seikei-ins.jp/soumu/index.html#soumu8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
「『あらゆる節税対策を紹介する』メルマガ」
(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
発行:石井税理士事務所 住所:千葉県市川市八幡2-11-13 電話:047-302-8011
メルマガの感想・お問い合わせはこちら ishii@ishiizeirisi.com
石井税理士事務所ホームページ (経営者向けサイト) https://ishiizeirisi.com/ (相続専門サイト) https://ishiizeirisi.p-kit.com/
メールアドレスの変更は次のURLをクリックしてください <メールアドレス変更URL(アドレス確認なし)>
バックナンバー閲覧は次のURLをクリックしてください <バックナンバー閲覧URL(アドレス確認なし)>
購読停止は次のURLをクリックしてください <購読停止URL(アドレス確認あり)>
メルマガシステム運営 JCity : http://www.jcity.co.jp/?ac=17S17S17S22066
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
|
|