件名:◆節税対策メルマガVol.88◆平成29年度税制改正の概要です 日付:2017/01/16 差出人:石井税理士事務所
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『「あらゆる節税対策を紹介する」メルマガ』Vol.88
(毎月第3月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)配信)
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今年最初のメルマガとなります。
今年も私の持っているすべての節税・税務情報をお伝えしていきます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて今回は平成29年度の税制改正についての概要について
お伝えしたいと思います。
メルマガをご愛読の方につきましては毎年、税制改正について詳細解説をした
「超速!税制改正解説レジュメ」を配信しています。
税制改正大綱発表後、速攻で配信する【超速解説レジュメ】です。
内容も全200ページと、ボリュームもたっぷりですので、全部読む
のも結構しんどいかもしれませんが、気になる項目をピックアップ
して、じっくり読んでみてくださいね。
(ダウンロードは本メルマガの最下部よりできます。)
詳細な税制改正内容は「超速!税制改正解説レジュメ」をご覧頂くとして
今回はさらっと概要についてお伝えしていきたいと思います。
主な改正項目は次のようになっています。
1.個人課税に関する改正
○配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
○積立NISA(現行NISAと選択制)の創設等
○現行NISAの非課税期間終了時の対応変更
○確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書の範囲の拡大
○既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充
○医療費控除等の添付書類の見直し
2.資産課税に関する改正
○事業承継税制の見直し
○相続税・贈与税の納税義務の見直し
○居住用超高層建築物に係る課税(タワマン節税)の見直し
○物納財産の範囲・順位の変更
○取引相場のない株式の評価の見直し
○広大地の評価の見直し
3.法人課税に関する改正
○研究開発税制等の見直し
○所得拡大促進税制の見直し
○役員給与税制等の見直し
○適格分割の範囲等の見直し(スピンオフ)
○適格合併、適格株式交換に係る対価要件の見直し
○少数株主の整理による完全子法人化の課税関係の見直し
○非適格株式交換等及び連結納税制度の時価評価制度の見直し
○スクイーズアウトによるみなし配当課税の見直し
○組織再編税制における適格要件についての見直し
○営業権等の償却方法の見直し
○適格合併等に係る欠損金の制限措置の見直し
○地域中核企業向け設備投資促進税制の創設
○中小企業経営強化税制
○地方拠点強化税制
○ベンチャー投資促進税制の延長、要件の見直し
○特定資産の買換特例の一部見直しと延長
○中小企業者等に対する特例措置の延長等
○中小企業者向け租税特別措置の適用除外
4.消費課税に関する改正
○仮想通貨に係る課税関係の見直し
5.納税環境整備等に関する改正
○国税犯則調査手続等の見直し
○災害に関する税制上の措置
○届出書等の緩和
6.国際課税に関する改正
○外国子会社合算税制等の総合的見直し
多くの項目がありますが、大企業に影響を及ぼす内容のものが多く、
中小企業にとって内容的には乏しい内容となっています。
「確認しておいたほうが良いかなー」と思われる項目をタイプ別
にピックアップすると下記のとおり。
【1】中小企業の経営者の方
○所得拡大促進税制の見直し
○中小企業経営強化税制
○中小企業者等に対する特例措置の延長等
【2】社長さん、従業員の方
○配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
○医療費控除等の添付書類の見直し
【3】投資家の方(株式)
○積立NISA(現行NISAと選択制)の創設等
【4】投資家の方(不動産)、地主さん
○居住用超高層建築物に係る課税(タワマン節税)の見直し
○取引相場のない株式の評価の見直し
○広大地の評価の見直し
【5】会計事務所の方(番外編)
○届出書等の緩和
(注)基本的には全項目読んでおいたほうが良いです。
詳細は「超速!平成29年度税制改正解説」をご参考くださいね。
下記よりダウンロードできます。
http://ishiizeirisi.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/23db849b5bf93ca4b54a0c5cba7c9e06.pdf
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昨年の12/30に自分の事務所の平成28年度の集計業務をほぼ終わらせました。
平成22年5月に税理士登録して今年で7年経過するわけですが、
おかげさまで6年連続増収増益が確定しました。
これも開業以来、様々な方々に助けられた結果だと感謝しています。
「経営を指導する立場でありながら、自分の事務所が経営難に陥っては
お客様に経営指導することなどできません。」
私には何人かの尊敬している税理士の方がいらっしゃいますが、開業当初
その中のお一人にこのような言葉を頂いたことがあります。
以来、まず自分の事務所で成功することがお客様の成功につながることだと
日々精進してまいりました。
実際、その税理士さんの事務所は30年以上増収増益を続けているそうでが、
私も少しでも近づけるよう、引き続き誠心誠意、努めていきたいと思っています。
本年もどうぞよろしくお願いします。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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