地盤改良の必要性を確認し、土地評価を10%減額した事例

状況
相続された土地はご依頼者のお父様の自宅でしたが、軟弱地盤で新たに建物を建築するには地盤改良工事が必要な土地でした。 しかし生前に地盤改良工事は行われず、5年前に簡単な地盤調査を依頼されただけでした。
相続時点でも地盤改良工事が必要な土地と判断されれば「利用価値が著しく低下している宅地」として土地の評価が10%減額できます。
判断基準はあくまでも「相続時点」での土地の状況なので、過去の報告書の信憑性と相続時点での土地の状況がポイントとなりました。
FOCUS
- 過去の地盤調査報告書の信憑性の問題
- どの程度の調査が実施がされていたのか?
- 相続時点でもその状況は変わらないのか?
解決方法
お客様より過去の地盤調査報告書を取得しました。
あわせて現地で追加の調査を行い、地盤の状態を写真・図面で記録。
改良が必要な深さや面積を基に、改良費用の見積もりを専門業者に依頼。
その改良費用を土地評価額から控除できることを主張し、土地評価を10%減額しました。
【評価差額】
調査前の評価額:1,755万円
実際に申告した評価額:1,580万円
評価差額:1,755万円-1,580万円=175万円
SUMMARY
- 過去の調査資料であっても、相続時点でも状況に変化がなければ、補足調査・補足資料を加えることにより土地評価を減額できる充分な資料となります。






