企業の経営者が後継者に経営権を譲るときに相続税などが猶予される「事業承継税制」は、2013年度税制改正で適用の要件が大きく緩和されました。
2009年に始まったこの制度はこれまでの利用件数が約500件どまり・親族でない人への相続や贈与も対象にする改正で制度は使いやすくなりますが、円滑な事業承継を広げるにはまだ壁もあります。
事業承継税制は企業が後継者に引き継がれる際に、相続税や贈与税の負担を抑える制度です。
議決権株式の3分の2を上限に、相続税は80%、贈与税は全額の納税が猶予されます。
納税が猶予されるためのルールが2013年度税制改正で緩くなります。
一つが雇用確保の条件。これまでは相続税や贈与税の申告期限から5年間は毎年、8割以上の雇用を保つ必要があったが、新制度では5年間の平均で8割以上であればよくなります。
また、親族でない人に会社を譲る場合でも制度を利用できるほか、先代の経営者は役員に残れるようになります。
新ルールは2015年1月以降の適用開始予定で、制度としては、大きく改善されます。
会社によっては自社株の評価額が億単位になることもあり、中小企業の事業承継は深刻な問題を多く抱えています。
課題はまだまだありますが、この制度がもっと活用できるようになることを願っています。



